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ホテル産業経営塾 第4回講義

講義テーマ  :  リスク・マネジメント
講   師  : 

三浦 雅生 氏
・五木田・三浦弁護士事務所



三浦講師の講義風景


第4回講義 プレゼンテーション賞 受賞者
小林 雅生 氏 (ホテルインターコンチネンタル東京ベイ

【講義テーマ】
タイトル: 
"リスク・マネジメント”
.
コンテンツ
旅館・ホテル営業に関わる法律

1.法化社会とコンプライアンス

2.旅館・ホテル営業に必要な法務基礎知識
 (1) 契約自由の原則と約款取引
 (2) 宿泊約款の位置づけ(共通契約条項)
 (3) 旅行会社との契約に基づく債務
 (4) 旅館業法(旅館・ホテル営業の基本法)
 (5) (電子)消費者契約法(約款規制、インターネット取引の特則)
 (6) 景品表示法(広告表示の基本法)
 (7) 個人情報保護法

3.宿泊契約に基づくホテルの旅客に対する債務
 (1) 客室・施設提供債務(約款9条、11条、14条)
  @ 満室の場合
  A 景観の問題
  B 関連施設の休業の問題

 (2) 飲食物の提供債務(約款11条)
  @ 食中毒
  A 異物混入の場合の製造物責任

 (3) 各種サービス(部屋の清掃、ポーターサービス、駐車場等)提供債務
  @ プライバシーの侵害(無断入室)
  A 客室における宿泊客所有物の紛失・盗難
  B 寄託物の滅失・毀損・盗難
  C 駐車場内における盗難・事故

 (4) 安全確保債務
  @ 施設の安全性の欠如
  A 適切な案内表示の欠如

4.旅行会社との契約に基づく債務
 (1)宿泊券契約
 (2)企画旅行契約に基づく送客と手配旅行契約に基づく送客

5.旅館業法に基づくホテルの責務
 (1)宿泊客確認義務(旅館業法第6条、施行規則第4条の2)
 (2)飽くなき施設・サービス向上義務(旅館業法第3条の4、7条の2)
 (3)宿泊契約締結義務(旅館業法第5条)
   ⇒ 黒川温泉宿泊拒否事件、グランドプリンス高輪契約解除事件

6.(電子)消費者契約法による規制
 (1)契約取消権(「誤認」に基づく契約)
  @ 不実告知
    ⇒露天風呂の施設がないのに、露天風呂があるという表示をして、
      宿泊契約を結んだ。
  A断定的判断の提供
  B不利益事実の不告知
    ⇒インターネットで申込むと割引がある一方で、取消料額が高くなるのに、
      取消料の点は隠して宿泊契約を結んだ。

 (2)消費者に著しく不利益な条項の当然無効の制度
  @ 故意又は過失に基づく責任を全部負わない旨の免責条項は無効
  A 故意又は重大な過失に基づく責任の一部を負わない旨の免責情条項は無効

 (3)取消料(消費者の損害賠償額の予約)に一定の枠

 (4)電子消費者契約法による特則
  @ 契約の成立時期
  A 事業者による「消費者の重大な過失」主張に対する制約

7.景品表示法による規制
 (1)「優良誤認」・「有利誤認」等の誤認表示の禁止
 (2)「著しく」原理の意味 
 (3)「効能」・「効用」表示に対する規制の強化

8.個人情報保護法
 (1) 個人情報の管理
 (2) 個人情報の利用の制限

【グループディスカッション】
テーマ

前提: 甲野太郎氏が女性を同伴して宿泊している。

質問
(1) 外線で、甲野花子と名乗る女性から、「主人につないで下さい、
名前は甲野太郎といいます」という電話が入った。甲野太郎氏の
部屋につなぐか否かを含めて、どのように対応すべきか。

(2) 上記の場合に、甲野花子が「子供が事故に会ったので至急連絡が
とりたい」と言った場合に対応は変わるか。

(3) 外線で、警視庁捜査2課と名乗り、「甲野太郎という名前の者が
泊っているか、泊っているとすれば、滞在期間と同伴者の氏名を
教えて欲しい」と言ってきた。どのように対応すべきか。

(4) 後日、弁護士の乙野次郎と名乗る者から、「○月○日頃に、
甲野太郎氏が泊っていないか、同伴者がいればその者の名前を
教えて欲しい」という依頼があった。どう対応すれば良いか。

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